弁護士の業務
弁護士の業務は、主に法律事務ないし法務である。これはいくつかの観点から分類が可能である。
法分野による分類
一般民事とは、主として個人から依頼される民事上の一般的な法律問題を扱う分野である。一般民事はさらに、過払金返還、保険金請求(被害者側)、示談交渉、個人の破産・再生などがある。
一般民事を取り扱う弁護士が扱うことの多い分野としては、他には、家事、消費者問題(消費者側)や労働問題(労働者側)、一般企業法務などもある。
家事とは、離婚や相続など、家事事件に関する法律問題を扱うものである。しばしば渉外案件(外国人の離婚や相続など)となる。
消費者問題は、消費者と企業の間の紛争を取り扱うものである。
労働問題は、労働者と使用者の間の紛争を取り扱うものである。
一般企業法務は、後述する企業法務に属する。
企業法務(広義)とは、主として企業を依頼とする法律問題を扱う分野である。企業法務(広義)は、多くの場合、狭義の企業法務(コーポレートとも)、金融法務(ファイナンスとも)、税務、知的財産、倒産・事業再生、紛争処理などの分野に分かれている。いずれの分野も渉外案件を含み得る。狭義の企業法務には、一般企業法務(ジェネラル・コーポレートとも)、ガバナンス、M&A、労働問題(使用者側)などが含まれる。金融法務は、銀行、証券、保険、金融規制、ストラクチャード・ファイナンス、アセット・マネジメントなどを扱うものである。
刑事とは、主として被疑者や被告人の弁護を扱う分野である。公判における法廷活動だけでなく、不起訴に向けた活動、示談交渉や保釈請求、勾留中の被疑者・被告人と外部との連絡役なども含まれる。
その他のカテゴリーとしては、行政事件や人権に関わる事件などがあると思われる。しかし、依頼主によって一般民事ないし企業法務との位置づけも可能である(もっとも、公共団体等からの依頼であれば、一般民事でも企業法務でもない分野とはいえよう)。結局のところ、各分野は相互に重なり合う部分があり、その区別は基本的に相対的なものである。。