弁護士となり得る者
日本で弁護士になるには、現在のところ2つの経路がある。1つは法務省の司法試験委員会が行う司法試験(現在の名称旧司法試験)に合格し、司法研修所での司法修習を修了する(弁護士法4条、裁判所法66条、司法試験法附則10条、旧司法試験法)。もう1つは、法科大学院課程を修了し、法務省の司法試験委員会が行う新司法試験に合格し、司法研修所での司法修習を修了するというものである(弁護士法4条、裁判所法66条、司法試験法)。
このほか、最高裁判所の裁判官の職にあった者は弁護士の資格を有し(弁護士法6条。ほとんどが下級裁判所の裁判官や弁護士、司法試験組の検察官から任命されるが、若干名の行政官や学識経験者など、法曹資格を持たない者が任命される事があるため)、司法試験合格後に国会議員、内閣法制局参事官や大学で法律学を研究する大学院の置かれているものの法律学を研究する学部、専攻科若しくは大学院における法律学の教授若しくは准教授の職などに在った期間通算5年以上経験した者、あるいは司法試験合格後に公務員や民間人として立法作業や契約書等の作成に従事した期間が通算7年以上経験した者、特別考査に合格して検察官(副検事を除く)として5年以上在職するなど、特定の職業に一定期間就き、日本弁護士連合会の研修を修了して法務大臣がその修了を認定した場合には、弁護士の資格が与えられる(同法5条)。
なお、経過措置として、司法試験に合格しなくても、2004年4月1日時点で法律学を研究する学部、専攻科若しくは大学院における法律学の教授若しくは助教授の職歴を通算5年以上有する者などについては弁護士資格が与えられる(平成16年法律第9号附則3条)。
また、弁護士会に加入し、弁護士登録をすることが業務を行う要件である(弁護士法8条)。