日本の弁護士制度

民事訴訟では原告・被告等の訴訟代理人として、それらの主張が認められるように主張や立証活動等を行い、刑事訴訟では弁護人として被告人の無罪を主張し、あるいは(弁護人・被告人の観点から)適切な量刑が得られるように、検察官と争う。なお、弁護士と弁護人は別の概念であり、弁護士は、弁護人の立場になることのできる代表的な資格であるが、弁護士でない者が「特別弁護人」として弁護活動を行うこともある。破産や民事再生、会社更生法の申請などの法的倒産処理手続やこれに関連する管理業務などの法律事務を行い、関連する法律相談も行う。これら倒産手続を含む法廷手続を担当する専門職というのが古典的・典型的な弁護士の職掌である(近時の職域の拡大については、後述)。

また、公務員職権濫用(刑法193 条)、特別公務員職権濫用・同致死傷(刑法194条、196条)、特別公務員暴行陵虐・同致死傷(刑法195条、196条)、破壊活動防止法45条、団体規制法42条、43条の罪について、刑事訴訟法262条の付審判請求に基づき、裁判所が審判に付する旨の決定をした場合(準起訴手続)、裁判所から指定された弁護士が公訴の維持に当たり、検察官の職務を行う(刑事訴訟法268条)。検察審査会が起訴議決した場合も、裁判所から指定された弁護士が公訴を提起及び維持にあたり、検察官の職務を行う。

2010年4月1日時点での日本における弁護士数は、28,828名(外数として準会員1名、沖縄特別会員11名)である。これは、アメリカなど主要先進諸国に比べても低い値であるが、欧米諸国には司法書士や税理士、弁理士といった専門分野に特化した資格がないことからすれば、実際には低くないとも指摘される。

wikipediaより